処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬局開設者または医薬品の販売業者が、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては、正当な理由なく販売または授与してはならない医薬品をいう(薬事法第49条第1項参照)。