薬事法(やくじほう;昭和35年(1960年)8月10日法律145号)とは、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する規制を定めた法律である。
第1条(目的) この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
以上の様に法律で掲示されている目的を達成する為に、薬事法では医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器などの製造または輸入業者と医薬品を調剤する薬局の業務についての行政が承認、確認、許可、監督する方法について取り決められている。
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えている。
