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混合診療(こんごうしんりょう)とは、保険診療と自由診療(保険外診療)を併用することをいう。


混合診療は「禁止」とされているため、保険診療にごくわずかな自由診療を併用しただけで全ての診療が自由診療の扱いとなり、医療費の全額が患者の負担となる。しかし、混合診療の「禁止」について、法律上、明文の規定は存在しないので、「禁止」の根拠が無いとの議論・指摘がしばしばある。

近年、混合診療を解禁するべきか否かという議論が盛んに行なわれているが、2005年2月現在、解禁されていない。

混合診療が解禁されると、医療保険適用されるべき治療が適用とならず、結果、患者や医療機関の負担が大きくなる可能性がある。また現在、交通事故の患者等に対して一部医療機関で行われている不必要な乱診・乱療が、他の患者にも拡大する可能性がある。

尚、歯科医療の分野では既に混合診療が行われており、日常一般化されている。歯科医師の中には、保険登録医をせずにすべての治療を私費診療とする場合もある。


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