旧来プロパーと呼称されていた製薬企業の営業部隊は、1993年の製薬協の決定によって、「MR」と呼称されるようになった。
そして、1997年には、医療知識の向上と良質なMRの育成に資する事を目的として、MR認定試験制度が導入された。
MR認定試験は、業界の自主認定試験であり、国家検定や公的試験とは一線を画する。その意味で医師免許や薬剤師免許とは異なり、MR認定がないと営業ができないわけではない。
しかし、近年ではMR認定証のない営業の訪問を禁止する医療機関も出始めており、製薬企業の営業として活動する以上、取得は必須の試験とされており、実際に試験の合格率は80%にも上る。
なお、MR認定の有効期間は5年間となっている。
