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医薬品(いやくひん)とは、薬事法の第二条で定義される下記のような物質で、飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりする薬品。

1. 日本薬局方に収められている物
2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品を除く)
3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)

医薬品として譲渡を含め流通させるには国の許可が必要。許可のないもので「効能」「効果」をうたうことはできず、健康食品等でこれらをうたったものは、保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除き、「無許可医薬品」として処罰の対象となる。
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