薬事法では、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤業務を行う場所を、薬局と定義している。調剤室以外での調剤は、薬剤師法の規定により認められていない(在宅医療の場合などの例外あり)。
診療所やナースステーションなどで医薬品が扱えるのは、医師法あるいは歯科医師法の(近傍に薬局が設置されていない場合、あるいは緊急時の医師権限など)例外規定が根拠になっている。また、医療機関で発行された処方箋に基づいて調剤をおこなう薬局を調剤薬局と呼称する。
薬局以外の一般販売業や薬種商販売業(いわゆる薬店、ドラッグストア)は調剤室を有さず、一般用医薬品を販売するのみである)。
製薬企業が生産する医薬品の大部分は、医療用医薬品(いわゆる医家向け)で処方せん医薬品に指定されている。したがって、医療機関を受診し、医師または歯科医師の処方箋が必要になる。処方せんなしに薬店で購入できる医薬品は全体から見るとごく一部である。
