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古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人。

扱うものによって、中古自動車や中古パソコンなどの販売店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」などといわれるものがあり、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可が必要になる。従って、中古車の販売店(専業、新車販売店=ディーラー含む)やリースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売するリース会社などは、古物商の許可を得ている。

なお、古物とは、古物営業法第2条で次のように定義される。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。


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