相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいう(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要する。
相互会社(そうごがいしゃ)とは、保険業を行うことを目的として、保険業法に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団法人をいう(同法2条5項、18条)。
「会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要する。