金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう(改正法の施行までは証券取引法(しょうけんとりひきほう));昭和23年4月13日法律第25号)とは、「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、且つ、有価証券の流通を円滑ならしめることを目的」(第1条)として定められた法律。
金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの公正な取引を保つための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、金融商品取引所(現行の証券取引所)が定める規則や商慣行などによっても規制される。
