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日本では、証券取引法(昭和23年法律第25号)によって証券業(金融機関以外の者が行う有価証券の売買・その媒介・取次ぎ・代理、その引受・売出しなどの業務(第2条第8項))を営む会社とされた(第2条第9項)。

金融庁長官の登録を受ける必要があり、そのためには、取締役会設置会社であって、監査役又は委員会設置会社である株式会社でなくてはならないとされている(第28条)。

また、同法第28条の4および証券取引法施行令第15条により、資本金の額は5,000万円を下回ってはならず、さらに、同法第28条の4・第52条により、自己資本規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならない、とされている。


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