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土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう)平成14年(2002年)5月29日法律第53号は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的とした法律である。

概要

* 土壌汚染状況調査

有害物質使用特定施設が設置されている敷地の土地所有者等は、当該特定施設の廃止時に土壌汚染状況を調査しなければならない。

* 指定区域の指定・台帳の調製

土壌が汚染されていることが判明した場合は、都道府県知事によって区域が指定され、台帳が作成され、閲覧ができるようになる。

* 土壌汚染による健康被害の防止措置

都道府県知事によって汚染の除去等の措置命令ができる。


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