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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。

宅地建物取引主任者は、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。


宅地建物取引主任者の独占業務

* 契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
* 重要事項説明書への記名・捺印
* 37条書面への記名・捺印


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