司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者。
司法書士の業務
その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。
1. 不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
2. 供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
3. 裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
4. 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
5. 上記1から4までの事務について相談に応じること
