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固定資産税(こていしさんぜい)は、保有する固定資産について課税される地方税である。

課税対象は土地・家屋・有形償却資産である。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等がないため把握できないため申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。自己所有ではない建物内に行なった造作については償却資産として申告をする必要がある。

納税義務者は賦課期日に資産を所有する者であり、賦課期日は毎年1月1日である。一般的に公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となる。また日本国内に存在しない資産等については課税されない。

計算方法としては、圧縮前取得価額から理論帳簿価額と評価額を法定耐用年数に基づき計算し、どちらか高い方の額を決定額とする。特例による減額がある場合にはそれを適用し課税標準額を求める。課税標準額に1.4/100の税率を乗じ税額を算出する。税率は各市区町村が設定することが可能である。2.1/100までという取り決めもあったが現在は廃止されている。


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