抵当権(ていとうけん)は、民法に規定された担保物権の一つ。当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)。抵当権を設定することを「抵当に入れる」、実行されることを「(借金の)かたにとられる」などということもある。