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永小作権(えいこさくけん)とは他人の土地に於いて、小作料を支払い、耕作又は牧畜をする物権である。

読んで字の如く小作を行うための権利であるが、農地に賃借権を設定することでも耕作を行うことが可能である。しかし賃借権と違い、永小作権は物権であるから排他性を持ち、土地の所有権者の意思に関わらず自由に処分をすることができる。当然登記によって第三者に対抗することができ、相続も可能である。なお農地を賃貸借している賃借人については農地法によって保護が図られている。

永小作権は農地改革における買い取りの対象となっており、現在ではほとんど利用されてはいない。

存続期間は20年以上50年とされている。存続期間を定めなかった場合は、原則として自動的に存続期間は30年となる。


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