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監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。公共的工事の専任制を把握する必要から、1988年6月より導入された。

建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。同3000万円未満の現場などには主任技術者の配置で良い。なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。

監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。

1. 特定建設業者が現場に配置できる技術者
2. 監理技術者資格者証を所持している技術者
3. 実際個々の工事に監理技術者として配置している技術者


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