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* 建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。

* 発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。


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