ミニカーとは、道路交通法令において総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。ただし、道路運送車両法では原動機付自転車扱いとなる。一部のメーカーでは玩具のミニカーと区別するため、「マイクロカー」と呼んでいる。
1985年(昭和60年)2月14日(経過措置適用者は同年8月14日)までは原動機付自転車免許として公道走行が可能であったが、その後は大型自動車運転免許、普通自動車運転免許のいずれかが必要となった。法定速度は時速60Kmで、ヘルメットの装着義務は基本的になく、乗車定員は一人に限定される。単純に言えば「屋根をつけた四輪の原付スクーター」のような存在だが、駐車スペースが一般車の三分の一程度であること、燃費の良さ、維持費の安さなどから、ちょっとした買い物の足としてや、ピザ・新聞・郵便などの配達業務など、あるいは趣味車として、一部に根強い人気を誇る車である。
