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特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法およびそれに付随する通達により定められた法令上の自動車の区分の一種で、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のことをいう。車両に対して付与される車両番号(*1)の「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」ともよばれる。(*1 自動車検査証に記載されナンバープレートにより対外的に表示される。)

使用目的や車体の形状が特種で、特別な用途に使われる。日本では下記の分類がなされる。特種と特殊、読みは同じだが字が違い、使い分けに注意が必要である。特殊自動車と区分する必要があるときは、「特種=とくだねじどうしゃ」、「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けられることがある。

例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車3-3なので8ナンバーとなり大型免許等で運転が可能であるが、ホイールクレーンは特殊自動車の例示「一イ」に該当するので9ナンバーとなり、運転には大型特殊免許(1種または2種)が必要となる。


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