重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者が居るのに、他の異性と結婚をする事で有る。多くの国で禁止されており、日本でもb:民法第732条によって禁止されており、またこれを行うと刑法第184条の規定により二年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。