日本では、民法(明治29年法律第89号)763条から771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
日本では平成元年から平成15年にかけて離婚件数が増加している。厚生労働省「人口動態統計」によると、平成元年の離婚件数は約20万件、平成14年は29万組となっている。現在は横ばいとなっている。 離婚の原因は、不倫・DVなどである。また、熟年夫婦による離婚もみられるようになった。
現行法は、離婚の形態として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)を規定している。
