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日本法(民法)は、婚姻の成立に法律上の手続を要求する法律婚主義を採用している(民法第739条)。実質的要件として、当事者に婚姻の合意があること、当事者が婚姻適齢にあること、当事者間に一定の人的関係がないことなどが必要とされる。形式的要件として、戸籍法に基づく届出が必要とされる。

日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。未成年の結婚には片親の承諾が必要になる。親が一度承諾したら、未成年であっても再婚時の承諾は必要がない。ただし、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約としてみなされるのである。

婚姻することをマスコミでは「入籍」と表現する場合が多いが、婚姻の届出がなされると、原則として夫婦について新戸籍が編製される(戸籍法16条)のであるから、むしろ「出籍」というべきである。「婚姻届を出した」ということを、「入籍届を出した」と表現されることがあるが、入籍届は離婚時に子が別な戸籍に入るための物であり、婚姻届とはまったく別の物である。


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