* 婚姻費用の分担(760条)
婚姻生活の費用は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮して」分担する。
* 日常家事による債務の連帯責任(761条)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告して責任を免れることも出来る。
* 夫婦間における財産の帰属(762条)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(単独所有)となる(その管理も各自行うこととなる)。夫婦のどちらに属するか明らかでない財産は共有と推定する。
