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証書(しょうしょ)とは、人物や団体などの「権利・義務・事実」などを証明する書類・文書等の事を指す。

公正証書・公文書
公務員・公証人・その他公の機関などが作成した証書。このうち、強制執行をすることができる公正証書を執行証書(民事執行法22条)といい、これを債務名義として、強制執行を裁判所に申し立てることができる。
私署証書・私文書
私人の立場にいるものが作成した証書。公正証書と違い、これだけでは、債務名義とならないので、債務者に対して金銭の支払いを求めるために強制執行したい場合は、裁判所に訴訟・支払督促等を提起して確定判決・和解調書・調停調書・仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得する必要がある。


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