男女双方の人権が確立されている先進国の航空会社では、男女両方の客室乗務員がほぼ均等な割合で乗務していることが多いが、日本の大手航空会社の場合、現在契約制客室乗務員としての募集は一応男女となっているが男性が採用されるケースは無であり、男性は事実上総合職(客室系総合職)としての採用のみで、その結果男性の客室乗務員は極めて少ないのが現状である。これを性差別として、1999年4月1日の男女雇用機会均等法の改正時に、主に男性の希望者から違法行為であるとして問題とする主張が多いが、現在のところ厚生労働省をはじめとする行政や労働組合に動きはない。
